今回は、交通事故による慰謝料の種類・計算方法、休業補償についてご紹介します。
慰謝料の種類
慰謝料とは、被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。と定義づけされており、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
以上の3種類に分類されます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故に遭った方が、病院へ入院したり、整形外科や接骨院などへ通院したことに対し請求する慰謝料のことをいいます。
後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺症が「後遺障害」として認定されるには、医師からの後遺障害認定書が必要にあります。
死亡慰謝料
交通事故によって被害者が亡くなられた場合、死亡慰謝料が支払われます。
遺族の対象としては、両親、子、配偶者が死亡慰謝料を受け取れます。
通院慰謝料の計算方法
整骨院へ自賠責保険で通院した場合の通院慰謝料の計算方法をご紹介いたします。
自賠責基準では、以下のように通院慰謝料を計算します。
- 【実際の通院日数×2倍】×4300円
- 【総通院期間】×4300円
この2つの計算結果のうち、金額が少ない方が支払われる慰謝料となります。
例を挙げて説明いたします。総通院期間が60日で、実際に通院した日数が25日だった場合、以下のようになります。
- 【25×2】×4300円 = 215,000円
- 【60】×4300円 = 258,000円
この例では、金額が少ない方が1であり、215,000円が慰謝料として支払われます。
休業補償とは
交通事故で仕事に支障をきたした場合、休業補償として休んだ仕事の日数につき1日6100円が補償されます。
※「立証資料」や「休業損害証明書」があり1日の損害が6100円を超える照明ができれば上限19000円まで補償可能です。
交通事故の補償や慰謝料などもトータルでサポートします
当院では、むちうちによる様々な症状への身体的な治療はもちろんのこと、補償や慰謝料に関する相談や保険会社とのやりとりなど、精神的ストレスになりうる要素へのサポートも徹底しております。
被害に遭われた方が不利益にならないよう、交通事故に関することは窓口負担金0円でトータルサポートさせていただきます。
また、交通事故治療は時間外での対応も可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。